行田市議会 2022-11-29 11月29日-01号
まず、主要施策のふるさと納税促進事業に関し、ふるさと納税に係る事業全体の収支についてただしたのに対し、令和3年度のふるさと納税寄附受入れ額から委託費などの直接経費、市民税における寄附金控除額及び地方交付税の補てん額相当を差し引くと、令和3年度は約932万円のマイナスとなっているとの説明がありました。
まず、主要施策のふるさと納税促進事業に関し、ふるさと納税に係る事業全体の収支についてただしたのに対し、令和3年度のふるさと納税寄附受入れ額から委託費などの直接経費、市民税における寄附金控除額及び地方交付税の補てん額相当を差し引くと、令和3年度は約932万円のマイナスとなっているとの説明がありました。
次に、委員から「当市のふるさと納税の収支はどうなのか」との質疑に対し、「参考の数値となるが、令和3年度の寄附額は3,300万3,000円、令和4年度の寄附金控除差引金額は1,336万5,371円で、ふるさと納税事業の歳出額を減じ、地方交付税の収入から差し引かれる額を1億24万28円とし、これを加えたマイナス約1,500万円が収支となる」との答弁がありました。 次に、総務課関係であります。
2点目の国からの補填を引いた額、言わば実際の損失額に係る御質問でございますが、所沢市民が他自治体にふるさと納税をした場合、地方交付税の仕組みの中で単純に計算をいたしますと、減収要因である寄附金控除額のうち75%につきましては国から補填がされるものでございます。したがいまして、差引きの減収額といたしましては、寄附金控除額の25%相当額と見込まれます。
次に、9点目の自主財源確保の取組強化についてのうち、行田市のふるさと納税における納税額と返礼品の差引きについてでございますが、最新の実績でございます令和2年度決算におきましては、本市へのふるさと納税の寄附額は3,100万円で、ここから減じる分として、これに係る経費が1,458万4,000円、本市の市民税における寄附金控除の総額が7,361万9,000円、これに地方交付税として補てんされる4,457万
ふるさと納税寄附金の過去3年間における行田市の寄附金額、経費を差し引いた収支、市民の寄附金控除額、地方交付税補填額を考慮した実質減収額及び増収分から減収分を除いた収支については関連がございますので、年度ごとに一括してお答え申し上げます。
また、議員からもご指摘ありましたように他自治体へのふるさと納税制度を利用する市民は毎年増加をしており、今年度の寄附金控除額は約2億円の市民税収入の減少が見込まれるところでございます。市といたしましては、人口増加や高齢化などにより多種多様な市民ニーズに対応していくことが必要であり、財源調達においてもより一層の工夫をしていく必要があると考えているところでございます。
(2)「条例改正による寄附金控除対象拡大の市民への周知方法について」質疑したところ、「周知方法については、ホームページ等で周知をするとともに、申告期間中、会場に新たに対象となる内容をお知らせするポスター等を用意する予定です」との答弁がありました。
2点目の寄附金控除の関係の拡大ですが、2年中の所得にということで、来年度の課税で反映するのかという御質疑ですが、そのとおりでございます。
税の関係、市町村住民税、町民税になりますので、寄附金額についても、昨年の令和元年の1月1日から12月31日までの実績ということで、件数につきましては293件、それで寄附の金額で申し上げますと2,001万9,120円、令和2年度の控除につきましては翌年度になりますので、令和2年度に控除になる、寄附金控除になる金額につきましては957万6,795円となります。 以上でございます。
◎小山 市民税課長 それでは、寄附金控除の関係でご質問ありましたので、ご答弁いたします。 まず、指定行事につきましては、幾つか要件というのがありまして、6つほどありますので、申し上げます。
2点目は、新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額税控除の特例の第25条について、イベントを中止した主催者に対し、払戻請求権を放棄した者に寄附金控除を適用しますとありますが、イベントを中止した主催者とは誰か。請求権を放棄する場合の手続等について伺います。このイベントを中止した主催者というのは、和光市主催に限るのかということも含めて確認するものです。
次に、寄附金控除適用の特例におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりイベントを中止などした主催者に対し、チケットの払戻請求権を放棄した場合に寄附金の税額控除が適用となるよう措置するものでございます。 次に、第79号議案 伊奈中央会館条例の一部を改正する条例につきましてご説明申し上げます。
改正内容につきましては、市民税の未婚のひとり親に対する控除の見直し、新型コロナウイルスの影響による寄附金控除の新設、軽自動車税の環境性能割の特例措置の延長等について見直しを行うものであります。 次に、議案第67号、和光市都市計画税条例の一部を改正する条例を定めることについて説明いたします。
もう一つ、個人市民税におけるイベント中止等に伴う払い戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の創設は、事業者、主催者にとっても大きな支援策の一つになると評価しています。そうした意味では、周知の方法、市も、ホームページやそれ以外の周知も検討するという声をいただきましたので、ぜひともこういった制度を活用して文化芸術の応援をさらにしていただきたいということを申し添えて賛成いたします。
次に、委員から「今回の改正で税収が減収となった分について、国からの補填を受けられるのはどの部分か」との質疑に対し、「新型コロナウイルス感染症対策に伴うものが対象で、中小企業に対する固定資産税の特例やイベントの中止に伴う入場料の払戻請求権の寄附金控除、軽自動車税の環境性能割の軽減の延長分、住宅ローン控除の拡充分などである」との答弁がありました。
前提としまして、所得税において寄附金控除の対象となるものが地方税の対象となります。税額控除割合は、県民税が4%、町民税が6%、合計10%の税額控除で、寄附金控除の対象は20万円を上限といたします。町の条例指定につきましては、税条例で埼玉県が指定したものと同じとしておりますので、埼玉県が指定したものが町の対象となります。
◆16番(猪股嘉直 議員) もう1点は、新型コロナウイルス感染症に係る寄附金控除の問題です。 いろいろな芸術団体などが、自粛によって、例えば、演劇とかコンサートとかができなくなってきている。国民から見れば、私も、実はある劇団の会員に入っているんですけれども、この1年間のコンサートとか芝居が上演されなくなってしまう。そうした人たちに対して、年会費はもう既に払っているわけなんです。
また、新型コロナウイルス感染症の影響に対する措置として、政府の自粛要請を踏まえた文化芸術、スポーツに係るイベントの中止等に際して、入場料等の払戻請求権を放棄した者について20万円を上限に寄附金控除の対象とする特例を設けるほか、住宅借入金等特別控除について適用要件が弾力化されたことに伴い、所要の改正を行うものです。
附則第18条の13の3は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例として、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止した文化芸術やスポーツイベントについて、国が指定した所得税の寄附金控除の対象となる行事のうち、市長が指定した行事において、個人が参加費用の払戻請求権を放棄した場合は、その払戻請求権を放棄した額について寄附金を支出したものとみなして、寄附金税額控除を適用できることとするものであります